「労」災なのに「事業者」が受けられる画期的保険制度
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づいた国の保険制度であり、名称の通り「労働者」が業務中に事故や災害に見舞われて怪我をしたり、病気になったりした場合等に支払われる保険のことです。
従って、雇用する側となる事業者は当然対象外です。
ところが、この労災保険に「事業者」の立場でありながら加入でき、尚かつ保険の支払も受けられる「例外」があります。それこそが一人親方労災保険です。
ここで建設業における一人親方という立場を考えてみます。
一人でも「親方」という名称がつきますから、管理職的イメージがありそうですが、実際の建設現場では雇われる側、つまり事業主ではあるけれど働いている形態や実情としては労働者に大変近いと言える訳です。
また、建設現場というものを想像して頂きたいのですが、建設現場は常に「危険」と隣り合わせです。しかも建設現場で働くといことは体が資本だということです。
つまり、例えば事務職の方等より怪我をする可能性がはるかに高い仕事環境なのに、怪我をしても治療費も休業補償もないとなれば、一人親方は怪我をした途端仕事が出来なくなり、治療費負担だけでなく収入も途絶えることになり、一人親方の生活は大変な苦境に陥ることになると言えます。
そのような意味で、一人親方に労災保険制度の適用が認められたことは全国で孤軍奮闘されている建設業の一人親方の皆さんにとって切望されていたことであり、そうしたニーズに例外的措置で国が応えたことは大変画期的であったとも言えるのです。