これで解決!一人親方労災保険

一人親方でも特別加入で労災保険で万が一に備えよう!

一人親方労災保険の支払いについて

一人親方労災保険の支払には、どのような注意点があるのでしょうか。 まずは、一人親方労災保険の支払方法についてですが、新規申込時と更新時で若干異なります。 まずは新規申込時ですが、一括払いと分割払いを利用することができます。 一括払いの場合には、加入申込書が届いたら支払の案内も届きます。

期日までにその支払を銀行口座へ振込みをする以下、同封の払込所をもってコンビニエンスストアで支払うと言う方法です。 分割払いの場合には、初期費用を支払った後、その残りの費用を分割で毎月支払うことができるというものです。 分割払いをするためには、預金口座がなければならず、預金口座振り替え依頼書を提出しなければなりません。 ここで「初期費用」と言う言葉が出てきましたが、初期費用とは一体何なのでしょうか。

初期費用というのは、入会金と組合費、そして労災保険料の3ヶ月から4か月分のことです。 初期費用は、分割払いのときでも最初に支払わなければならず、一括払いの場合には残りの保険料も含めて一括で支払う必要があります。 分割払いを希望した場合、毎月200円の分割引き落とし手数料が発生しますので注意しましょう。

更新時の場合には、一括と分割の選択をすることができます。 更新の場合には、口座引き落としのみを利用することができますので、まだ口座引き落としにしていないという場合には手続きをしなければなりません。 分割で引き落としをする場合、最初の月のみ組合費がプラスされます。