これで解決!一人親方労災保険

一人親方でも特別加入で労災保険で万が一に備えよう!

労働保険事務組合に勤務していました

私は以前、労働保険事務組合に勤務していたことがありました。 労働保険事務組合とは中小事業の労働保険(労災保険、雇用保険)の手続き事務を代行して行うところであり、名乗るためにには国の承認が必要になります。 中小事業主が労働保険事務組合に労働保険の事務を委託することのメリットは事業主が事務に煩わされないということと事業主でも労災保険に入れる特別加入があることです。

この労働保険事務組合を通してでなければ、特別加入はできません。なぜなら事業主は労働保険上は労働者とみなされないために、その保護の対象にならないからです。 それが例外的に労働保険事務組合への委託事務を通して加入できるので特別加入といいます。

一人親方も事業主と同様にみなされるので労災に入るためには労働保険事務組合への事務委託が必要です。普通の労働者と違う点は、労災により仕事をできなくなったときに支払われる休業補償給付の支払い基礎日額を自分で決められることです。基礎日額は段階に的に設定されており、自分の給与に相当する日額を選択することになりますが、基礎日額が高い分、労災保険料も高くなるので注意が必要です。

私が働いていたところでは40人くらいの一人親方が加入していたのですが3500円の一番最低ランクの基礎日額の方が多かったです。保険料を抑えるためでしょうが、それで実際に労災が起こって休業補償を受ける際には実際の賃金よりは低い場合が多くなると思います。

しかし、実際に一人親方の労災加入を取り付けてきた営業の方の話によると今は民間保険で補償が手厚いものがあるのでそちらをメインに考えている方が多いようです。

実際に金額にはあてにしてない国の労災保険に入るのは、仕事を受けるにあたっては国の労災に入っているか否かということが重要視される場合が多く、加入証などの提示を求められることも多いそうです。加入証というのは昔はあったらしいのですが今は特に国の規定で決まったものはないので、労働保険事務組合で加入している旨の証明書を発行するようにしており、それで対応をお願いしているとのことでした。