これで解決!一人親方労災保険

一人親方でも特別加入で労災保険で万が一に備えよう!

手続きの早さも団体選びのひとつのポイント

一人親方が労災保険に特別加入するためには、まず自分が一人親方に該当するのかを確かめておく必要があります。一人親方という名称から単独で仕事を請け負っている人というイメージがありますが、人を雇って現場に入っていても一人親方の扱いになる場合があるのです。

一人親方かどうかの判断の基準になるのが、1年間に何日間、人を雇っているかです。1年間で人を雇うのが100日未満の人は一人親方となります。これが1年間で100日以上となると中小事業主の扱いになります。中小事業主も建設現場の労災保険では補償を受けられないので、中小事業主労災に特別加入しなければいけません。

一人親方労災保険の保険関係は、働く建設現場の労災保険とは別になります。各地に労働局の認可を受けた一人親方労災保険を扱っている団体があり、ここに申し込んで保険料を支払うことで一人親方は労災保険の補償を受けることができるのです。

どの団体に申し込んでも同じように補償を受けることができるので、任意の団体を選んで申し込みをすることになります。一人親方労災保険に加入するには、保険料に加えて入会金や年会費、組合維持費などの諸経費が必要です。各団体でこの諸経費に違いがあるので、安いところを選んだり、福利厚生が手厚い団体を選んだりと選択のポイントはいくつかあります。

加入手続きは郵送やFAXのほか、現在ではインターネット受付を行っているところもあります。申し込みをすると保険料や諸経費の見積もりが届き、銀行やコンビニATMで支払いを済ませれば、後日組合員証が送られて来ます。急な仕事に対応するため、振込翌日には加入が可能としている団体もあり、手続きの早さも団体選びのひとつのポイントです。