これで解決!一人親方労災保険

一人親方でも特別加入で労災保険で万が一に備えよう!

一人親方労災保険の給付対象

一人親方労災保険に加入することによってカバーされる範囲は、労働災害および通勤災害です。 業務遂行性があるとされる行為は労働災害と認定され、補償給付を受け取れます。請け負った仕事に関する作業で生じた事故すべてが対象になり、建設現場での作業中の事故はもちろん、請負前の見積もり段階での下見で発生した事故も給付の対象になります。

さらに建設現場以外での業務に関わる事故でも給付を受けることができます。例えば、自宅で業務に必要な道具や部品、資材の準備をしている際に負った怪我も補償の対象です。そうした道具や資材を建設現場に運んでいる最中に起きた事故についても、業務遂行性ありとして補償を受けることができます。

通勤中の災害については、業務遂行性はないものの、同じく一人親方労災保険による給付が受けられます。住居と建設現場間の移動中に起きた事故に対して給付が行われますが、この経路からそれて寄り道などをしてしまうと通勤災害が認められないこともあります。ただし、コンビニでトイレを借りる等、生理現象などによるやむを得ない寄り道は許容されます。

台風などの悪天候や建設現場の事故、火事などに対応するため、緊急で現場に向かう際の事故は通勤災害ではなく労働災害の扱いになります。業務対応のために例外的に出勤することになるので業務遂行性ありと認められるからです。労働災害と通勤災害では、給付金額にほとんど差がないため、給付金を受け取る側にとってはあまり違いを意識する意味はありませんが、扱いとしては別になります。